サイバーセキュリティを確保するための方針について

概要

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合及び広域連合の議会、長、委員会及び委員並びに地方独立行政法人は、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
組合では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて「山辺・県北西部広域環境衛生組合セキュリティポリシー」を策定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、本ホームページで公表します。