(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業(マテリアルリサイクル推進施設)の民間事業者の選定及び公表について

  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定に準じて、山辺・県北西部広域環境衛生組合の
(仮称)新ごみ処理施設整備・運営事業(マテリアルリサイクル推進施設)を実施する民間事業者を選定しました。
  同法第11条第1項の規定に基づき、民間事業者の選定にあたっての客観的評価の結果を公表いたします。

○ 民間事業者の選定結果の公表

   民間事業者の選定について(マテリアルリサイクル推進施設) (PDF   169KB)